住民税の特別徴収通知書が届いたら何をする?6月給与への反映手順をわかりやすく解説

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「5月に緑色の封筒が届いた…これって何?」「6月の給与にどう反映すればいいの?」

毎年5月になると、市区町村から会社宛に届く「住民税特別徴収税額の決定通知書」。経理担当者なら必ず対応が必要な書類ですが、初めて担当する方には「何をすれば?」とパニックになりますよね。

経理歴17年の私も、最初は何の書類かさっぱりわかりませんでした。この記事では、通知書が届いてからやること・6月給与への反映手順を順番に解説します。

住民税の特別徴収とは?

特別徴収とは、従業員が払うべき住民税を、会社が毎月の給与から天引きして代わりに納める仕組みです。

毎年1〜12月に稼いだ所得に対して翌年6月〜翌々年5月の12回で納めます。つまり、6月が住民税の「切り替わり月」です。

項目内容
対象期間前年(2025年)1月〜12月の所得
天引き開始2026年6月給与から
天引き終了2027年5月給与まで(12回)
納付先各市区町村(従業員の住所地)

5月に届く通知書の中身を確認する

通知書は2種類入っています。

  • 📄 特別徴収義務者用(会社保管):全従業員の金額一覧。経理が保管します
  • 📄 納税義務者用(従業員に渡す):1人1枚。各従業員に配布します

通知書には6月〜翌5月の毎月の天引き額が記載されています。この金額を給与システムに入力するのが経理の仕事です。

やることリスト(届いてからの手順)

ステップ① 従業員ごとの金額を確認する

通知書の一覧表で、全従業員の6月以降の月額を確認します。昨年と比べて大きく変わっている人がいないかチェックしておくと、トラブル防止になります。

ステップ② 給与システムに6月分の金額を入力する

給与ソフト(弥生・マネーフォワード等)の「住民税」欄に、通知書に記載された6月分の金額を入力します。

💡 ポイント:給与ソフトによっては「一括取込」機能で、通知書のデータをそのまま読み込めるものもあります。毎年の手入力が面倒な場合は確認してみてください。

ステップ③ 5月給与まで使っていた金額との差額を確認

5月まで天引きしていた金額と6月から変わる金額を比べておきましょう。従業員から「住民税が増えた・減った」と聞かれたときに説明できます。

ステップ④ 従業員用の通知書を配布する

従業員用(納税義務者用)の通知書は、各従業員に渡すか、給与明細と一緒に配布します。会社によって配布方法が異なりますが、忘れずに渡しましょう。

ステップ⑤ 6月に納付書で納める

6月の給与日以降、各市区町村へ住民税を納付します。納付書は別途届くことが多いですが、eLTAXを使って電子納付することもできます。

⚠️ 納付期限は給与支払い月の翌月10日です。6月給与分なら7月10日が期限です。

よくあるトラブルと対処法

トラブル対処法
退職者の通知書が届いた退職時に「特別徴収から普通徴収への切替申請」を提出していれば対応不要。未提出なら残額を給与から一括徴収または普通徴収へ切替
新入社員の通知書が届かない前職がある場合は前の会社宛に届いている可能性あり。入社時の手続き確認を
金額が去年と大幅に違う前年の所得変動によるもので正常。本人に説明できるよう通知書を手元に置いておく

まとめ

  • 5月に届く通知書は「6月から1年間の住民税天引き額」が書かれている
  • 会社保管用と従業員配布用の2種類が入っている
  • 給与ソフトに6月分の金額を入力し、6月給与から新しい金額で天引きする
  • 納付期限は翌月10日(6月分は7月10日)

毎年5月はこの作業が必ずあります。通知書が届いたらすぐに確認して、6月の給与計算に備えましょう😊

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