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「住民税の特別徴収税額通知書が届いた!何をすればいい?」
毎年5月〜6月ごろになると、会社に「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定通知書」という長い名前の書類が届きます。
受け取ったはいいけど「何をすれば?」と戸惑う方も多いです。この記事では、通知書が届いたときの流れと6月給与への反映手順をわかりやすく解説します。
特別徴収通知書とは?
住民税の特別徴収通知書は、「今年6月から来年5月の住民税を、毎月の給与から引いてください」という市区町村からの通知です。
- 特別徴収とは:会社が従業員の住民税を毎月給与から差し引いて、まとめて市区町村に支払う仕組み
- 毎年5〜6月に届く(前年の所得をもとに計算されるため)
- 従業員1人ひとりに「年税額」と「月々の徴収額」が記載されている
2026年6月に届く通知書は、2025年(令和7年)の所得に対する住民税です。前年の年末調整・確定申告の結果が反映されています。
通知書が届いたらやること(手順)
- 従業員控えを各従業員に渡す
通知書は「会社保管用」と「従業員控え(本人通知用)」に分かれています。従業員控えは本人に渡してください。 - 各従業員の月々の徴収額を確認する
通知書に記載の「月割額」が6月から翌年5月まで毎月給与から差し引く金額です。 - 給与計算ソフト・Excelに金額を入力する
6月分の給与計算から新しい住民税額を使います。 - 6月10日までに5月分の住民税を納付する(前月分を毎月10日までに納付)
通知書に書かれている項目の見方
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| 年税額 | その従業員の今年度(6月〜翌5月)の住民税合計額 |
| 月割額 | 毎月給与から引く金額(年税額÷12が基本) |
| 6月分(特定月) | 端数調整のため6月だけ金額が異なる場合あり |
| 市民税・都道府県民税 | それぞれの内訳(合計が月割額になる) |
年税額を12ヶ月で割り切れない場合、端数を6月に加算(または減算)します。そのため6月だけ月割額が他の月と違う金額になることがあります。通知書の6月欄の数字を必ず確認してください。
納付方法と納付期限
特別徴収した住民税は毎月10日が納付期限です(10日が土日祝の場合は翌営業日)。
納付の流れ
- 市区町村から送られてくる「納付書」を使って金融機関で納付する
- または、eLTAX(電子申告・納税システム)でオンライン納付も可能
年2回にまとめて納付できる特例
従業員が常時10人未満の事業所は、「納期の特例」を申請すると年2回(6月と12月)まとめて納付できます。手間が減るので、対象の会社はぜひ申請を検討してください。
市区町村によっては、前年と住民税額が変わった場合にのみ新しい納付書を送ってくるケースがあります。納付書が届いていない場合は市区町村に問い合わせて確認しましょう。
よくある対応ミスと対処法
| ミス | 対処法 |
|---|---|
| 前年の住民税額のまま6月給与を計算してしまった | 翌月以降の給与で調整する。差額が大きい場合は従業員への説明が必要 |
| 従業員控えを渡し忘れた | 通知書の控えを渡す。すでに捨てた場合は市区町村に再発行を申請 |
| 納付書を紛失した | 市区町村の住民税担当窓口に連絡して再発行を依頼 |
| 6月の金額を他の月と同じにしてしまった | 通知書を確認し、6月分の正しい金額で再計算する |
退職者・新入社員の住民税はどうなる?
年度途中で退職した場合
1月〜5月に退職した従業員は、退職月に残りの住民税を一括で徴収することが多いです(本人の希望で分割にすることも可能)。
新入社員の場合
新入社員はまだ前年の所得がないか少ないため、1年目は特別徴収の通知が来ないことがほとんどです。
よくある質問
Q:通知書が届いたのに、対象の従業員が退職しました
A:退職済みの従業員に通知が届いた場合、市区町村に「退職した旨」を届け出る必要があります。様式は「給与所得者異動届出書」です。
Q:住民税の金額が昨年より大幅に上がっています
A:前年の所得が増えた場合(残業増加、賞与増加など)に住民税も上がります。従業員本人に「前年の収入が増えたことが原因」と説明してください。
Q:電子申告(eLTAX)はどうやって使えますか?
A:eLTAX(エルタックス)はwww.eltax.lta.go.jpから利用できます。電子証明書が必要な場合があります。
まとめ
住民税の特別徴収通知書が届いたら、①従業員控えを配る、②月々の徴収額を確認、③6月給与から新税額を適用、④毎月10日までに納付 という流れで対応します。
特に6月分の金額が他の月と違う場合があるので、通知書の記載を必ず確認してください。慣れれば毎年の決まった作業になります。一つひとつ確実に進めていきましょう!



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